【憲法から見る応能負担】薄く広く取る税は妥当性に欠ける

経世済民同好会新聞(2023年5月17日発行)の記事を許可の上、転載して紹介します。
憲法の該当部分は必見です!

 

憲法から見る応能負担

薄く広く取る税は妥当性に欠ける

 

 

 

 

第十四条

一 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

二 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

三 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

第十五条

一 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

二 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

三 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

四 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 

第二十四条

一 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

二 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

第二十六条

一 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

二 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

第四十四条

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

 

 

第二十五条

一 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

二 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

 

 

 

 

 

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