経世済民同好会新聞(2023年5月17日発行)の記事を許可の上、転載して紹介します。
憲法の該当部分は必見です!
🗞️経世済民同好会新聞 第499号🗞️
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新聞世代の方は新聞慣れしていて読んでくださると思います!😃 pic.twitter.com/hwEvNCgMr2— ちぃ@空気のような存在 (@chiiko_ot) May 17, 2023
憲法から見る応能負担
薄く広く取る税は妥当性に欠ける
- *応能負担については 以下の記事をご覧ください。
- 応能負担の原則とは?【経世済民同好会新聞】
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第十四条
一 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
二 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
三 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条
一 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
二 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
三 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
四 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第二十四条
一 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
二 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十六条
一 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
二 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第四十四条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
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第二十五条
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一 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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二 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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